通背拳法一修会 会則

通背拳法一修会 会則

 

 

第一条 総則

一項 本会の名称は、通背拳法一修会と称す。(略称、通背拳一修会又は一修会とする)

二項 伝承正式門派名は、少祁派五行通背拳と称す。

三項 本会の代表は、同門派第七代伝人・村松希実彦とする。

四項 本会の所在地は、代表宅に置く。

 

第二条 理念

一項 鴻通北月の旗のもと通背拳法をもって、これを世に問う。

二項 確乎不抜の志を抱き、修文練武によって人間形成に努める。 

三項 武の探究心を怠らず、常に和と礼節を重んじ武徳を高めるものとする。

 

第三条 目的

一項 通背拳法の普及発展に努め日本国に根付かせる。

二項 通背拳法の修得に努めその普及活動を行う。

三項 人々の健康増進、人格形成、青少年育成に努め社会貢献するものとする。

四項 他団体との友好的な文化技術交流を図り切磋琢磨し武術界に貢献する。

 

第四条 組織

一項 通背拳法一修会を本部として代表が指名した人が支部長となり支部を設ける。

二項 各支部長は理念を具現化する為に会名を付けて活動を行う。

三項 運営にあたる事務局は一修会内で行い、名称を一天門とする。

四項 事務局一天門は会運営の全てを管理する。

五項 各支部はこの会則を基本として支部運営を行う。

六項 事務局一天門は、報告義務があり個人情報管理を遵守すること。 

 

第五条 入会

一項 入会書と誓約書に必要事項を記入し、署名押印し代表に提出し承認された後入会となる。

二項 各支部(各会)の入会者も一修会の門人となり会員となる。

三項 未成年者の入会は必ず保護者の同意を必要とする。

四項 代表が当会に相応しくないと判断した場合、入会はさせない。

五項 入会時提出した内容に虚偽の申告があった場合には入会を取り消す。

 

第六条 心得

一項 会員は会の発展に努力する。

二項 会の内外を問わず常に和と礼節を重んじ、武徳を高めるように精進する。

三項 常に探究心を持ち、自己研鑽に励み心身の向上に努める。

四項 自己中心的な考えや行動は慎むこと。

五項 代表の許可無く下記の事を行なってはならない。

 1.  本会の名称を用いる事。

 2.  本会を代表した活動を行う事。

 3.  本会の延長としての教授等を行う事。

六項 本会の名誉を傷つける行為を行なってはならない。

七項 練拳中における事故、怪我等については当事者の責任とする。

八項 利用施設及び教室内の器械や物品の破損は当事者の責任とする。

九項 定められた費用等は必ず納入しなければならない。

十項 会員間におけるセールス、勧誘は禁止とする。

 

第七条 費用

一項 月謝制及び回数制問わず、修練費は所定の額を期日までに納める事。

二項 会の活動を支援する為、年会費として毎年3月に所定の額を納める事。

三項 年会費は年度の途中で入会しても金額は変わらない。

四項 一度納めた費用は、いかなる事情があろうとも返金はしない。

五項 費用は諸事情により変更する場合がある。

六項 講習会及び交流会などの会費は、その都度設定される。

七項 各費用の納入方法は、直接代表に渡すか別途指定する口座への振込みとする。

 

第八条 退会

一項 一身上の都合で退会する者は、代表にその意を伝えなければならない。

二項 会則に違反したと代表が判断した場合、退会宣告を行い強制退会させる事がある。

 

第九条 役員

一項 役員は代表及び代表が選任した者で構成する。

二項 役員の中で事務局一天門を組織する。

三項 役員の中で会計及び監査役を組織する。

 

第十条 会計

一項 会の運営に必要な経費は、会員の年会費をもってこれにあたる。

二項 会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。

  

第十一条 会則の変更

一項 会則は会の目的達成のため、改正する事ができる。

二項 会則改正は会員の意見を聞き、事務局一天門で協議し代表が承認する。

 

 

附則

この会則は令和4年6月4日より施行する。